お知らせ
産業医のご案内
50人以上の従業員を抱える事業所には産業医の選任が必要となります。当院には日本医師会認定の資格を持った産業医が所属しております。ご依頼に応じて産業医契約の請負をいたしますので下記までご連絡ください。

【担当産業医】
◆山本 竜隆
‐医師・医師博士
‐昭和医科大学医学部客員 教授
‐聖マリアンナ医科大学 非常勤講師
【連絡先】
ふじの町クリニック・健診センター
📞0545‐32‐7711(代表)
📩info@fuji-mp.com
※お電話の際は、産業医希望の旨をお伝えください。
詳細につきましては、直接企業に赴きお打ち合わせをさせていただきます。
ー参考資料ー
≪産業医の選任≫
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
≪産業医とは≫
産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的な知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。
